各種証明手続
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共通テストに向けて
PDFファイルの参照には ADOBE READER (無料)が必要です。
上のバナーから ADOBE READERのダウンロードサイトへアクセスし、お使いのOS環境に最適なバージョンの ADOBE READER をダウンロードして下さい。
やむを得ず定期試験を病欠等で欠席した場合は、「欠試届」と当日病院へ行ったことを証明する診断書もしくは会計時の領収書の提出が必要ですので、「欠試届」と一緒に提出してください。
「欠試届」についてはこちらからダウンロードできます。
欠試届
2025年10月31日更新。
インフルエンザやコロナウィルス感染症にかかった場合は、学校への届け出が必要です。
届け出用紙[学校感染症罹患届」は(医師の証明が必要です)
学校感染症罹患届
証明書の種類
・卒業証明書 ・成績証明書 ・調査書
原則本人が窓口またはやまなしくらしねっとにて申請していただきます。ただし、仕事等で都合が付かない場合は、代理人による窓口申請及び郵送による申請・発行も受け付けております。
◆ 窓口での申請 ◆
本人もしくは代理人が本校事務室にて、証明書交付申請書に必要事項記入の上申請してください。
(HPよりダウンロードした郵送用の申請書に記入の上持参していただいてもかまいません。)
なお、申請の際には次のものを持参してください。
・手数料 1通につき400円分の納付済証(令和8年3月末までは山梨県収入証紙でも可)※
・申請者本人を確認できる身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証等)
・代理の方が来校する場合は委任状と代理人の身分証明書
◆ 郵送での申請 ◆
証明書交付申請書に必要事項を記入の上、富士河口湖高校事務室まで郵送してください。なお、次のものを同封してください。
○ 証明書交付申請書
○ 手数料 1通につき400円分納付済証(令和8年3月末までは山梨県収入証紙でも可)※
○申請者本人を確認できる身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証・その他顔写真付き)のコピー
○送り先明記返信用封筒(角型2号封筒)と返信用の切手
簡易書留での返送となりますので郵便基本料金に350円を加算した金額になります。
速達での受領を希望される場合は、300円(250g以内の場合)も加算してください。
委任状
証明書交付申請書
※手数料納付方法について
窓口及び郵送で申請する際は、富士吉田合同庁舎・南都留合同庁舎・富士吉田警察署等に設置してあるPOSレジにて手数料納付後に発行される納付済証を高校窓口に提出してください。
手数料を納付するには、HPにある納付連絡票をダウンロードして、POSレジ設置場所にて、紙又はスマートフォンの画面を提示してください。(納付済証は再発行できません。またレシートは納付済証の代わりにはできません。)
POSレジ設置箇所一覧
納付連絡票
※1通分の手数料が納付できます。スマートフォンの画面を提示して納付する際にご利用ください。
納付連絡票(記入欄あり・要印刷)
※2通分以上の手数料をまとめて納付する際にご利用ください。(※スマートフォン対応不可)
郵便切手・郵送料 早見表参照
同封返信用切手
(簡易書留代含む)
◆やまなしくらしねっとでの申請◆
やまなしくらしねっとから、申請と手数料の納付を行うことができます。受取方法は、窓口受取または郵送となります。
【申請・手数料納付方法】
(1)「オンライン申請手続き」
(【やまなしくらしねっと電子申請サービス山梨県】手続き申込:手続き一覧)から、
「県立高校証明書発行申請」を検索して、申請をしてください。
やまなしくらしねっとを初めて利用される方は、利用者登録が必要です。
(2)申請を受理した後、登録されたメールアドレスにその旨を通知しますので、
やまなしくらしねっとにログインしてください。
「申請状況の確認」を選択し、申込完了後に通知される12桁の「整理番号」を入力して検索してください。クレジットカード、PayPay、Pay-easyのいずれかからお支払いいただけます。
(3)学校において支払を確認後、登録されたメールアドレスにその旨を通知します。
(窓口受取の場合)
身分証明書(代理人受取の場合は、代理人の身分証明書と本人の身分証明書の写し)を持って
事務室へお越しください。
(郵送の場合)
送り先を明記した返信用封筒(角型2号封筒)と返信用の切手に加えて、
申請者本人を確認できる身分証明書のコピーを郵送してください。
〒401-0301
山梨県南都留郡富士河口湖町船津6663-1 山梨県立富士河口湖高等学校 事務室
電話:0555-73-2511
・事務室の執務時間は8:15~16:45です。ただし、休日(土日祝祭日など)や年末年始の休業期間は執務しておりません。
・証明書発行に際して取得した氏名、住所、電話番号等の個人情報は証明書発行事務に関してのみ使用します。
・学校教育法施行規則第28条の規定により、卒業後5年を経過すると成績証明書及び調査書において指導に関する記録は掲載できません。
さらに、卒業後20年が経過すると学籍に関する証明も出来なくなります。
どちらの場合も記載できない旨を備考欄に記した成績証明書及び調査書を発行します。
・各証明書発行には日数を要しますので、余裕をもった申請をお願いします。